はしくち京子社労管理事務所

menu

お知らせ

  • 育児休業給付率の引き上げについて

    2013年10月29日

    育児休業中の所得を補う目的で、雇用保険料より給付されている「育児休業給付金」が現行の50%から67%に引き上げる案が検討されます。

    育児休業が取得できる期間は原則、子が1才になるまでとなっています。引上げ期間は最初の6ヵ月間の予定ですが、父親が途中で交代して育児休業を取得すると最長1年+2ヵ月を通して67%の給付を受けられます。「イクメン」などという言葉も浸透しているものの、父親の育児休業率が2%にも満たないのが現状です。給付額の低さも原因の一つと考えられているようですが、社内の「男が仕事を休んでまで育児に参加するか?」という意識の改革が必要なのでは?と思うのは私だけでしょうか・・・

  • 鹿児島県の最低賃金について

    2013年10月09日

    10月27日より最低賃金が665円に変更となります。昨年より11円アップしています。使用者側からの意見としては会社の利益とは関係なしに最低賃金は確実に上がっていくという声もあります。

    最近よく聞く「ブラック企業」ドラマやメディアでも話題になっていますが、現場では、労働者が一方的に弱者であったものが、逆転の傾向も実際見られるのも事実です。

    仕事柄、使用者の方とお話する機会が多く、金勘定より、感情がある分「人」が一番予測不可能なもの。同じ財産でも扱いが一番難しいのが「人」なのでしょうか。

     

  • 最低賃金

    2013年09月10日

    毎年10月に最低賃金が引上げられます。鹿児島県は10月に11円増の「665円」に変更となる予定です。固定残業代の計算なども見直しする必要がありますので、ご注意ください。

    また、事業所の賃金を800円以上に引き上げることを目的として、業務改善のため必要な設備投資をした際に一年度100万円を上限として使える助成金「業務改善助成金」もあります。

    併せて是非ご相談ください!!

     

  • 地域需要創造型創業・起業補助金のご案内

    2013年04月03日

    これから創業・新規事業への進出等をお考えの方へ補助金が創設されました。

    これからの開業、法人設立を計画している方が対象となります。計画書による応募が必要ですが、25年度は複数回の申し込みも予定されているようです。

    詳しい内容はこちら鹿児島県中小企業団体中央会

    お問い合わせお待ちしています。

     

  • 企業の障害者雇用枠が拡大

    2013年01月20日

    障害者雇用促進法は、常時雇用する従業員が56人以上の企業に、従業員の一定割合の障害者を雇うことを義務づけています。この比率を「法定雇用率」といいますが、現行は1.8%です。実際にこの法定雇用率を満たす企業は5割にも満たないという状況を踏まえ、国は4月から法定雇用率を2.0%に引き上げ、対象企業も常時雇用50人以上に広げることとなりました。

    企業が障害者の雇用を推進する上で指導、助成金等(特定求職者開発助成金障害者初回雇用奨励金)で支援しています。今後の雇い入れなどについて予定がありましたら是非ご相談ください。

     

     

  • 25年度の雇用保険料が決まりました

    2013年01月12日

    平成25年度の雇用保険料率が決まりました。

    25年度は引き下げとなった24年度の保険料が据え置きとなっています。労働保険料は労災保険料と雇用保険料のことを言いますが、従業員の給与が計算基礎となります。併せて約2%弱とはいえ、従業員数が増えればまとまった金額になります。事業主様には少しうれしいお知らせと言えるでしょうか・・・

     25年度雇用保険料率  ←詳しくはこちらをご覧ください。

     

     

     

     

  • 中小企業緊急雇用安定助成金 不正受給100億円

    2013年01月05日

    先回ご紹介しました「中小企業緊急雇用安定助成金」ですが、今年度までに100億円を超す不正受給があることが厚労省の調べでわかったとのこと。

    これには、社労士が申請代行を不正に行っており、出勤簿の改ざん等の悪質な手口で逮捕起訴されています。

    私共も実際にこれらの助成金を代行で申請手続きをしておりますが、日々事務の煩雑化に伴い、制度の改正も多く、大変使いづらい助成金となっています。それも、このような不正受給の増大が背景にあるものと思われます。本来の「従業員の雇用の継続・安定」のための助成金であるはずのものが、助成金で儲かるなど、社労士が率先して不正受給を助長するなどもってのほかです。

    この助成金だけではなく、他の助成金についても不正受給を防ぐために受給要件が厳しくなる一方です。そうなると、本来使えるべき人が結局使えなくなることにもなりかねません。正直者がばかをみないように、行政側が書類審査だけではなく、まず足を運んで調査を行うことをしてもらいたいものです。

     

     

     

     

  • 雇用調整助成金の利用状況

    2012年12月06日

    景気の変動等経済的事情により、事業の縮小を余儀なくされ、休業をやむを得ず行った場合、会社が支払った休業補償の一部を国が助成するという失業を予防する目的の助成金「雇用調整情勢金」「中小企業緊急雇用安定助成金」ですが、平成22年をピークに利用状況は緩やかに減少しているものの、依然として利用対象者が60万人を超えている状況です。

    この助成金。会社の経済状況が回復するまで、従業員の解雇を回避するために一時的にこの助成金を利用する等、上手に利用されている事業主様もある中、不正受給が後を絶たず、支給額の減少や要件がますます厳しくなり、とても使いづらくなっているのが現状です。

    助成金を正しく上手に活用できるように、お力になれることがあるかと思います。どうぞご相談ください。

     

  • 受給資格者創業助成金について

    2012年12月01日

    失業給付中の受給資格者が創業し、労働者を雇うことを条件に支給される「受給者創業助成金」ですが、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出された方をもって終了することになりました。創業時に使える助成金としては、知名度の高い「地域再生中小企業助成金」は対象となる業種が3業種(①飲食店②飲食料品小売業③介護事業所など社会福祉事業)に限られているため、創業しても上記の3業種に該当しない方にご提案している助成金です。

    前職で雇用保険に加入している期間が5年以上あり、かつ失業給付の残日数がある受給資格者と厳しい要件がある為、あまり利用されていなかったのでしょうか。助成金が廃止になる理由として、不正受給が多い、利用されていない等があるようです。

    現在創業をお考え、またはご計画のある方はお早目にご相談ください。

     

  • 復興特別所得税が始まります

    2012年11月30日

    専門外の話になるかもしれませんが、働いている方には身近な「所得税」の話です。平成25年から「復興特別所得税」が開始されるため、所得税が増税になります。税率は「2.1%」つまりは所得税が102.1%に なるということです。これは平成49年という長きにわたり実施され、更に実際に被災された方も含め所得税が増税されることになりますので、若干複雑な思いもあるものの、実際この税金を被災地の復興に有効に使って頂きたいと一個人の所得税を納める義務のあるものとして、切に願います。

お問い合わせ・アクセス

お問い合わせ・ご相談は電話にて受け付けております。 給与計算のご相談・就業規則の作成等、お気軽にお問い合わせください。

TEL
099-298-9411
住所
〒892-0841
鹿児島市照国町6-17 中園ビル1F
連絡先
TEL:099-298-9411
FAX:099-298-9412
アクセス
「天文館通駅」下車 徒歩12分