企業の障害者雇用枠が拡大
2013年01月20日
障害者雇用促進法は、常時雇用する従業員が56人以上の企業に、従業員の一定割合の障害者を雇うことを義務づけています。この比率を「法定雇用率」といいますが、現行は1.8%です。実際にこの法定雇用率を満たす企業は5割にも満たないという状況を踏まえ、国は4月から法定雇用率を2.0%に引き上げ、対象企業も常時雇用50人以上に広げることとなりました。
企業が障害者の雇用を推進する上で指導、助成金等(特定求職者開発助成金・障害者初回雇用奨励金)で支援しています。今後の雇い入れなどについて予定がありましたら是非ご相談ください。